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恵庭北高等学校同窓会会則

第1章 総則

第1条(名 称)

本会は恵庭北高等学校同窓会と称する。

第2条(目 的)

本会は会員相互の親睦を図り、よりよい社会の建設と母校の発展に資することを目的とする。

第3条(所 在)

本会の事務所は北海道恵庭北高等学校内に置く。

第4条(組 織)

1.本会は恵庭北高等学校及び恵庭北高等学校の全卒業生をもって組織する。

​2.母校の教職員及び旧職員であった者は特別会員となることができる。

第5条(支 部)

本会員は市町村単位等で支部を設けることができる。 支部規約は支部ごとできめる。

第6条(事 業)

本会は目的達成に必要な次の事業を行う。

(1)会員の親睦を図る。

(2)母校の発展に寄与する。

(3)名簿の作成や会報を発行する。

(4)その他本会の目的達成のため、必要な事業を行う。

第2章 機関

第1節 総会

第7条(総会の開催)

総会は毎年1回、定期で8月第2日曜日午後1時に母校で開く。

第8条(総会の決議事項)

総会は次の事項を審議決定する。

(1)毎年度の事業計画及び予算、決算。

(2)会則の改廃。

(3)役員の選出及び委員の承認。

(4)顧問の委嘱。

(5)その他必要な事項。

第2節 委員会

第9条(委員会の構成)

1.委員会は各期委員をもって構成する。

2.支部代表者は構成員となることができる。

第10条(委員会の開催)

委員会は会長が必要に応じ招集する。

第11条(総会の委任)

委員会は総会又はやむをえない場合に総会に代わることができる。

第12条(委員会の審議事項)

1.委員会は次の事項を審議し、または決定する。

(1)総会の委任事項。

(2)補充役員の選出。

(3)総会選任の役員候補者の選択。

(4)会則改廃の発議。

(5)その他必要な事項。

2.前項第1号を審議する時は委員の一以上の出席を必要とする。

第3節 役員会

第13条(役員の構成)

役員会は会長、副会長、幹事長、幹事をもって構成する。

第14条(役員会の開催)

役員会は必要に応じ会長が招集し、会務の執行について協議する。

第15条(顧問の出席)

役員会には顧問の出席を依頼し、助言をえることができる。

第3章 役員等

第1節 役員

第16条

本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 2名

(3)幹事長 1名

(4)幹事 若干名

(5)監査 2名

第17条(所 掌)

1.会長は本会を統轄し、本会を代表する。

2.副会長は会長を補佐し、会長不在のときは代理者となる。

3.幹事長は会務全般を調整し、処理する。

4.幹事は庶務、会計、名簿、その他の事業を分担執行する。

5.監査は予算の執行を監査し、総会又は委員会に報告する。

第18条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し補充役員の任期は前任者の残任期間とし、再任は妨げない。

第2節 委員

第19条(各期委員)

各期員は毎年の卒業生より1名を選出し、その期を代表して委員会の構成員となる。

第20条(学級委員)

学級委員は各期のクラスごとに2名選出し、各期委員に協力してクラス内会員の掌握と連絡等にあたる。

第21条(委員の選出と任期)

1.学級委員の選出と任期はクラスの決定による。

2.各期委員は学級委員から選出し代表となる。

第3節 顧問

第22条(顧 問)

本会に顧問を置くことができる。

第4章 会計

第23条(会計年度)

本会の会計年度は毎年8月1日から始まり、翌年7月31日におわる。

第24条(予算)

本会の経費は入会金、寄付金、事業収入等をもって賄う。

第25条(入会金)

入会金は2,000円とし、入会時に納入しなければならない

付則

1.本会則の効力は昭和29年4月1日より発生する。但し、設立総会において適用する。

2.昭和36年3月31日 一部改正。

3.平成2年4月1日 一部改正。

4.平成2年4月1日 一部改正。

​(平成15年3月卒業生より、会費3,000円)

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